健康なうちに備えておきたいこと

健康なうちに備えておきたいこととは

入院時に身元保証人を求められたとき

  • 身元保証人がいないことにより入院を拒まれた場合は、行政(都道府県や市区町村の医療課等)や、地域包括支援センター、消費者センターなどへ相談してください。
  • 医療機関が身元保証人がいないことによる入院の拒否は、医師法19条1項に抵触すると言う見解が、厚生労働省医政局医事課長より各都道府県衛生主管部(局)長宛に「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて(平成30年4月27日付、医政医発0427第2号、URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000516183.pdf)」が発出されています。この文書を元にご相談してください。

医療機関がご本人の意思を尊重できるための備え

  • 尊厳死宣言書(リビング・ウィル)の作成をご検討ください。尊厳死宣言公正証書の作成は、公証人役場での作成が必要です。
  • 尊厳死宣言書(リビング・ウィル)とは
    リビング・ウィル(living will)を直訳すると「生前の意思」という意味の英語となります。尊厳死宣言書(リビング・ウィル)は、病気が不治かつ末期の終末期医療ケアについての意思表、尊厳死の権利や主張、延命治療の希望を記載した書類です。

財産管理等委任契約

  • 認知症になる前の金銭管理サポート(通帳管理、各種支払いなど)
  • 病気やケガで入院して身動きが取れない状況になった時の支払いや、認知症になっていないが介護施設入居し月額費用の支払い必要な場合の対応
  • 入院時の相談や転院先についての医療機関(医療ソーシャルワーカー、社会福祉士、がん緩和ケアに関する専門家など)との調整
  • 介護認定を申請を代行する人の選任、ケアマネージャーとの調整、地域包括支援センターとの調整
  • 要介護認定後の後見人への引継ぎ
  • 見守り契約条項を盛り込むことで、日ごろのケアも安心です。
  • 後見人が行うことと同等の内容を財産管理等委任契約内に盛り込むことができます。
  • 財産管理等委任契約を予め締結しておくことにより、急な入院時への対応もスムーズに進めることが可能となります。
  • 入院時の高額な身元保証金を支払う必要性をなくすことも可能となります。

後見人の選任

  • 認知症を発症した場合の備えとして、後見人をご検討ください。後見人は、認知症になった時などに有効となるよう予め準備しておけば安心です。
  • 介護施設入居には、月額費用の支払いを行なうご本人以外の方が必要となります。この場合、後見人を選定しておけば対応が可能となります。
  • 後見人からは財産管理等委任契約の内容と同等の内容を受けることができます。
  • 後見人には、法定後見人制度(家庭裁判所が選任)と、任意後見人制度(公証人役場での任意後見契約)の2つがあります。
  • 財産管理等委任契約者と後見人を同一の方とすることにより、シームレスな対応が可能となります。

遺言書

  • 遺言書などの準備などもご検討ください。遺言書の作成には、財産目録の作成や、遺言執行者の選任などが必要となります。
  • 遺言書の作成ともに遺品整理も含めて検討することで漏れのない整理が可能となります。

フェニックスでも、下記の内容のご相談が可能です。
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