ご入会について

必要情報をおまとめできるメモ書きをご用意しています。
お手元に必要情報をご準備の上、ご入会フォームへご入力お願いいたします。

ご入会の前に、以下の内容をご確認お願い致します。

ご入会後〜お支払いの流れ

ステップ1

入会申込完了(この時点ではご入会完了とはなりません。)

ステップ2

会費のお支払い(※外部サイトへ遷移)

ステップ3

会費のお支払い後メールが届きますので、記載URLにアクセスしていただき
火葬+納骨費用預託金のお支払い

約款を必ずご確認いただき確認しましたにチェックをつけてください。

第1条(総則)

フェニックス株式会社(以下、「乙」という。)は、喪主代行サービス死後事務委任契約約款(以下、「約款」という。)により、「喪主代行」サービス(以下、「サービス」という。)を提供します。

第2条(約款の趣旨)

乙が提供するサービスへ入会を希望したもの、または入会した者(以下、「甲」という。)は、甲の死亡後における事務を乙に委託し、乙はこれを受任します。

第3条(約款の変更等)

乙は、民法の定めに従い、本約款を変更することができるものとします。この場合、サービスの提供条件は変更後の約款によるものとします。なお、乙は変更後の約款、およびその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生が到達した時点で効力を生じるものとします。

第4条(契約の申込み)

甲は、乙所定の契約申込内容を提出して頂きます。

第5条(契約申し込みの承諾)

  • 乙は、甲からの申込みがあったときは、受付順序に従って承諾します。
  • 前項の規定にかかわらず、乙は取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
  • 前2項の規定にかかわらず、乙は、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
    • 甲が、約款の内容について承諾しないとき
    • 甲が、過去の乙のサービスの料金その他の債務(この約款に規定する会費、預託金等の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
    • 甲が、第3条に基づき提出された申込内容、またはその確認のための書類等の不備があるとき
    • 甲が、第13条(契約の解除)の規定のいずれかに該当し、契約の解除をうけたことがあるとき
    • その他乙の業務の遂行上支障があるとき、または、そのおそれがあると乙が認めたとき

第6条(委任者の死亡による本契約の効力)

  • 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委任者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとします。
  • 甲の相続人は、前項の場合において、第13条(契約の解除)に記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできないものとします。

第7条(委任事務の範囲)

  • 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という。)を委任します。
    • 親族への連絡に関する事務
    • 行政官庁への死亡届、埋葬許可証に関する事務
    • 葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務から除かれる事務」という。)については委任されないものとします。
    • 医療費、入院費の精算に関する事務
    • 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
    • 介護施設、介護・福祉サービス等の支払いに関する事務
    • 家財道具等の遺品整理・処分に関する事務
    • インターネット上のホームページの閉鎖、解約、脱会処理、パソコン・携帯電話内のデータ削除等の事務
    • 家賃、地代、管理費、敷金、保証金等の支払い・受取・明渡しに関する業務
    • 相続財産管理人の選任申立手続および相続に関する事務
    • 行政官庁への諸届出(死亡届、埋葬許可証以外の届出)に関する事務

第8条(入会費用、預託金)

  • 甲は、乙に対し、本契約締結時に、「喪主代行」サービスに入会する場合、以下の金額のいずれかを支払うものとします。
    • 会費150,000円(永年会員、一括支払い)
    • 月額会費1,000円(毎月支払う)
  • 甲は、乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用として、別途定める費用を預託金(以下、「預託金」という。)として支払うものとします。なお、預託金には、利息はつけないものとします。乙は預託金を乙の財産と区別して保管します。

第9条(費用の負担)

  • 第7条(委任事務の範囲)1項の本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、預託金からその費用の支払いを受けることができるものとします。
  • 前項の本件死後事務処理に必要な費用については、甲が乙に預けた預託金を上限とし、乙は預託金の範囲内で本件死後事務を行うよう努力します。

第10条(報酬)

  • 甲は、乙に対し、本件死後事務の報酬については、別途定める報酬額を、本件死後事務終了後、乙は、預託金からその支払を受けることができるものとします。
  • サービスに入会したその他の会員(以下、「丙」という。)は、甲の死亡後の本件死後事務業務の実施に協力した場合は、丙は、協力したことによる報酬として、預託金の中から謝礼金(以下、「謝礼金」という。)を受取ることができるものとします。
  • 謝礼金は、甲の本件死後事務終了後、乙が甲の預託金から丙に支払うものとします。
  • 甲の本件死後事務業務の実施に協力する丙が存在しなかった場合、その謝礼金は乙が受取るものとします。

第11条(相続人調査義務の免除)

乙は、甲の死亡後、甲の相続人を調査する義務を負わないものとします。但し、乙は本件死後事務を行う範囲で必要な相続人の調査は行うものとします。

第12条(契約の変更・解約)

  • 甲または乙は、甲の生存中、相手方に本契約の変更・解約を求めることができ、両者で協議の上本契約の内容を変更・解約することができるものとします。但し、契約締結後3ヶ月未満では解約は出来ないものとし、契約後3ヶ月を経過した後に解約はできることとします。
  • 甲および乙は、前項に基づき本契約を変更・解約した場合、他方に対して、第15条(預託金の返還、精算)を除き、何らの金額請求をすることはできないものとします。

第13条(契約の解除)

甲または乙は、甲の生存中、甲の死亡後、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができます。なお、契約締結後3ヶ月を経過しない場合であっても、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができることとします。

  • 乙が甲からの預託金を費消するなど信頼関係を破綻する行為を行ったとき
  • 乙の提供するサービスの継続が困難な状況となったとき
  • 乙が甲からの預託金を費消するなど信頼関係を破綻する行為を行ったとき
  • 乙の提供するサービスの継続が困難な状況となったとき
  • 乙が死後事務処理をすることが困難な状況になったとき
  • 甲、または乙が契約を解除することが妥当と判断したとき
  • 甲の相続人より解除の要請があったとき
  • 経済情勢の変動などにより本契約を達成することが困難な状態となったとき
  • 甲の会費一括永年会員において、乙が別途行う生存確認で3ヶ月以上生存を確認することができなかったとき
  • 甲からの月額会費の支払いが3ヶ月以上なかったとき
  • 甲が外国(日本国内以外の場所)でご逝去されたとき

第14条(契約の終了)

本契約は、以下の事由により終了とするものとします。

  • 甲が乙へ委託した本件死後事務処理が完了したとき
  • 乙が預託金を甲、または相続人に返還したとき
  • 乙が契約を終了することが妥当と判断したとき
  • 乙が破産、解散したとき
  • 甲の会費一括永年会員において、乙が別途行う生存確認で3ヶ月以上生存を確認することができなかったとき
  • 甲からの月額会費の支払いが3ヶ月以上なかったとき
  • 甲が外国(日本国内以外の場所)でご逝去されたとき

第15条(預託金の返還、精算)

  • 本契約が第12条(契約の変更・解約)、または第13条(契約の解除)①~⑥項、第14条(契約の終了)①~③項により終了した場合、乙は、預託金を甲に返還することとします。
  • 甲の死亡後、乙の相続人より預託金の請求を求められ、甲が第13条(契約の解除)⑤項の条項により契約の解除が妥当と判断した場合は、預託金を相続人に返還する。
  • 本契約が第13条(契約の解除)⑦、⑧および⑨項、第14条(契約の終了)⑤、⑥および⑦項により終了、第24条(不可抗力)により乙が負っている責務が消滅した場合、乙は、預託金を受領し、乙の永続的な存続のために有効に役立てるものとします。

第16条(支払条件)

  • 第9条(費用の負担)1項により、本件死後事務処理が完了した場合は、次の支払条件により、甲の預託金より乙に対し費用が支払われるものとします。
    支払条件:当月本件死後事務処理完了、翌月末日支払
  • 第15条(預託金の返還、精算)1項および2項により、甲、または甲の相続人に対し、甲の預託金を返還する場合は、次の支払条件により、預託金を返還するものとします。
    支払条件:当月請求、翌月末日支払(金融機関口座振込み)
    ただし、支払日が金融機関休業日の場合は、直前の営業日に支払うものとします。

第17条(報告義務)

乙は、甲の求めに応じて、速やかにその求まられた事項について報告するものとします。

第18条(再委託)

  • 乙は、乙が提供する事務の一部を丙、および第三者に再委託することができるものとします。なお、乙は再委託先の行為につき、一切の責任を負うものとします。
  • 乙はサービスに入会したその他の会員、および再委託先に対し、本契約に基づく乙が負うのと同等の義務を課すものとします。

第19条(損害賠償)

甲、および乙は、本契約の違反その他自己の責に帰すべき事由により相手方、または第三者に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、乙は再委託先の責に帰すべき事由により、甲、または第三者に損害を与えた場合にも同様の責を負うものとします。

第20条(契約情報・顧客情報・個人情報)

  • 乙は、契約情報、およびサービスを提供するうえで甲から入手した顧客情報、および個人情報について、サービスを提供する範囲内において、第三者(喪主代行サービスに入会した他会員、病院関係者、行政官庁関係者、葬儀・納骨・埋蔵関係者、相続人等)に対し開示ができるものとします。
  • 乙は、契約情報、およびサービスを提供するうえで甲から入手した顧客情報、および個人情報について、甲の逝去後は、逝去情報、埋葬場所の情報等、甲の知人が検索可能な範囲の情報を一般に公開することが出来るものとします。

第21条(紛争)

甲と丙間、その他第三者間において発生した紛争については、当事者間において誠意をもって解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。

第22条(香典)

本件死後事務の実施過程において乙が受領するお香典(ご霊前等)は、乙が受領し香典返しの費用に使用すると共に、残金は香典返しの労務費、および管理費として、乙が受領するものとします。

第23条(免責)

乙は、本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲、および甲の相続人に生じた損害について責任を負わないものとします。

第24条(不可抗力)

  • 「不可抗力」とは、天災、テロリズム、火災、所有建屋の倒壊、戦争、地震、伝染病、地滑り、竜巻、通常または典型的でない過酷な気象条件、暴動、契約発効日以降に政府機関が発行した法令および制約、行政または軍による裁定、裁判所の命令、死亡診断書(死体検案書)の届出人が存在しなかった場合等、甲または乙による本契約の履行を妨げる事由であって、甲または乙の責めに帰すことが出来ないものを意味します。
  • 本契約に定める義務が不可抗力の結果として履行できない場合は、本契約は解除されるものとします。これにより甲、および乙が負っている全ての責務は消滅することとします。
  • 甲により指定された納骨場所へ納骨時点において、墓石等の所有者により納骨を拒絶されたなど、やむを得ない事由により納骨することが出来ない場合は、乙の独自の判断により納骨場所を決め、納骨を行うこととします。

第25条(反社会勢力の排除)

  • 甲および乙は、相手方に対し、本契約の締結時において、自己、その代表者、役員、実質的に経営を支配する者もしくは従業員またはその代理もしくは媒介する者その他関係者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  • 甲または乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証することとします。
  • 甲は、乙が第18条(再委託)の規定に基づき事務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託した場合であって、再委託先または代理もしくは媒介する者が反社会的勢力であることが判明したときは、乙に対し当該再委託先との再委託に係わる契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができるものとします。
  • 第13条(契約の解除)によるほか、甲または乙は、相手方の次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して何ら督促することなく、本契約を解除することができるものとします。
    • 相手方または相手方を代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したとき
    • 第2項に規定する行為を行ったとき
    • 第3項の規定により甲が乙に必要な措置を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由なくこれを拒否したとき
  • 前項に基づき甲または乙が本契約を解除した場合は、第19条(損害賠償)の規定にかかわらず、当該解除に起因して相手方に生じる損害について、甲または乙は一切賠償責任を負わないものとします。但し、本契約の解除に起因して甲または乙が被った損害については、相手方にその賠償を請求できるものとします。

第26条(協議)

本契約に定めのない事項、または疑義が生じた事項については、甲乙協議して解決するものとします。

第27条(準拠法)

本契約は、日本国内の法律に準拠し解釈されるものとします。

第28条(管轄の合意)

本契約、および本契約に基づいて締結される諸契約に関する訴訟の専属管轄裁判所は東京地方裁判所とします。

プライバシーポリシーを必ずご確認いただき確認しましたにチェックをつけてください。

フェニックス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、お客様の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報、および容貌、指紋、声紋にかかるデータ、および健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(約第2条(個人情報の収集方法)款の趣旨)

当社は、お客様が利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許番号、マイナンバーカード番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、お客様と提携先などの間でなされたお客様の個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  • 当社サービスの提供・運営のため
  • お客様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
  • お客様が利用中のサービスの新機能、更新情報、キャンペーン等、および当社が提供する他のサービスの案内メールを送付するため
  • メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
  • 利用規約に違反したお客様や、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするお客様の特定をし、ご利用をお断りするため
  • お客様にご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため
  • 有料サービスにおいて、お客様に利用料金を請求するため
  • 上記の利用目的に付随する目的のため

第4条(利用目的の変更)

  • 当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
  • 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法により、お客様に通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

  • 当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめお客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    • 予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
      • 利用目的に第三者への提供を含むこと
      • 第三者に提供されるデータの項目
      • 第三者への提供の手段または方法
      • 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
      • 本人の求めを受け付ける方法
  • 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    • 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    • お客様が当社サービスを利用する場合において、他のお客様間で個人情報の共有が必要な場合
    • 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    • 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

  • 当社は、本人から個人情報の開示を求めあれたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおしれがある場合
    • その他法令に違反することとなる場合
  • 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特定情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)

  • お客様は、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
  • 当社は、お客様から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
  • 当社は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをお客様に通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

  • 当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
  • 前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
  • 当社は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをお客様に通知します。
  • 前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、お客様の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

  • 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、お客様に通知することなく、変更することができるものとします。
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第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。
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